海外勤務者専門健康管理について

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海外勤務者専門健康管理について

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海外勤務者の海外在住時の健康管理には、産業医・産業保健部門による管理と、臨床医による疾病の診断・治療・持病の健康管理の大きく2つに分けられます。
海外事業を展開されている企業様の多くは、産業医や産業保健部門による海外勤務者の健康管理が行われていますが、産業医は診療行為ができないことから、疾病の診断・治療・持病の健康管理という臨床医が行う診療ができず、現地での疾病発生や持病の管理まで一貫した健康管理を行うことができません。

Ab-MEDでは、渡航医療のかかりつけ医(臨床医)として、海外勤務者の疾病の管理を一括して行います。即ち、海外滞在中のかかりつけ医・主治医として、オンライン診療を中心にFollowする体制であり、帯同家族の健康管理と同様となります。
詳細は、帯同家族の健康管理のページ及び、藤が丘オーキッドファミリークリニックを受診された方・Ab-MEDをご利用される受診者の皆様へのページをご参照下さい。

Legal issues

海外勤務者の健康管理における
法的問題

海外勤務者の健康管理において、主治医(かかりつけ医)から、正確な医療情報の産業医への提供は、企業の安全配慮義務履行において極めて重要であり、主治医(かかりつけ医)と産業医の密な連携が必要とされています。
しかしながら、従業員の医療情報は特定の機微な個人情報であり、個人情報保護法を遵守する必要があります。
そのため、主治医(かかりつけ医)から産業医へ医療情報を提供する場合は、労働者本人にその目的を説明し、同意を得た上で、医療情報を提供することとなります。

帯同家族の健康管理・海外滞在中の健康管理について

本人の同意が得られない場合は、産業医・産業保健部門へ医療情報を提供することはできません。
医療情報の提供は、原則として、診療情報提供書により行い、必要時は産業保健部門の方とのオンライン面談も可能です。
Ab-MEDにおける健康管理では、弁護士とともに法的問題の整理を行い、個人情報保護法その他の関連法規を遵守して、企業の産業保健部門と連携を行っていきます。

Ab-MEDへの  お問い合わせ

メールでのお問い合わせは24時間365日受け付けております。
担当より改めてご連絡させていただきます。

Tel.090-8568-3336

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