渡航者の健康診断において、帯同家族に対しても渡航前・一時帰国時・帰国後の健康診断について補助を出して積極的に受けて頂いている企業様もいらっしゃいます。
しかしながら、その健康診断を誰が判定し、誰が責任を持って管理するのでしょうか? 企業に所属している従業員であれば、産業保健部門が責任をもって事後措置を行い、健康管理を行うわけですが、法的に健康管理を行うことができない帯同家族に対して、企業様が健康上の個人情報を取得し、健康管理をすることはできません。
当然ながら健診実施医療機関がその健康診断の結果については本人に発行するわけですが、従業員のような事後措置があるわけではありませんから、結局は健康診断をうけた方の自己管理となります。
例えば、その健診結果が要精密検査であったり、治療が必要なものが発見された場合は、健診実施医療機関がその旨を本人に通達するわけですが、その通達のみで本人が理解し、さらなる受診をするとは限りません。
帯同家族の健康管理において、健診施行後、どのように管理するのかという責任問題が曖昧になっている状況が続いております。
Ab-MEDでは、そうした医学的な健康管理も可能であり、藤が丘オーキッドファミリークリニックにおいて、必要な再検査や治療、高次病院への紹介といった保険診療も可能となっております。帯同家族の健診後の管理はAb-MEDをご利用頂くことにより、法的にも安全に解決可能となります。